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埼玉県 補助金

【埼玉県】省エネ設備導入費 補助金情報【2025年版】

※2025年6月12日現在「令和6年度補正予算」および「令和7年度新規予算」に基づく、埼玉県の最新補助制度情報です。

埼玉県では、エネルギーコストの高騰や脱炭素社会の実現に向けて、事業者による省エネ設備・再エネ設備の導入を支援する補助制度を実施しています。

そこで本記事では、空調やボイラーの高効率化、太陽光発電+蓄電池の導入、さらにはEMS(エネルギー管理システム)との同時導入を対象とする「CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】」および「スマートCO₂排出削減設備導入事業」について、最新の補助内容、対象条件、申請手順などをわかりやすくご紹介します。

埼玉県内で省エネ・再エネ設備の導入を検討している事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

令和6年度 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】

エネルギー価格の変動や地球温暖化といった社会課題に対応するため、埼玉県では中小企業を含む県内事業者における省エネルギー化を積極的に支援しています。

CO₂排出削減設備導入補助金は、事業所におけるCO₂排出量の削減を目的に、省エネ・再エネ設備の導入にかかる費用の一部を補助する制度です。空調やボイラーの高効率機種への更新、太陽光発電設備や蓄電池の導入といった取組が対象となります。

令和6年度分の予算未達、さらに緊急対策枠の中で予算額に達しなかったため公募が継続となり、令和7年5月1日(木)以降も原則先着順で受付を行っています。

令和7年度の事業概要

令和6年度CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】の事業概要は、次のとおりです。

詳細
予算16億円
対象事業者【対象者】
埼玉県内で1年以上事業を営む民間事業者(※1)

【対象事業所】
・申請時点で1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)県内で稼働している事業所
・自ら所有または賃貸借している事業所(賃貸等、所有していない場合は所有者から補助事業を受ける旨承諾を得ること。)
・住居兼事業所(※2)の場合、住居部分は対象外

(※1)民間事業者とは

法人・個人事業主。ただし会社の場合、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する中小企業者。

(※2)住居兼事業所の例

例1:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある等
例2:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つしかなく事業所用と居住用とで分かれていない場合は補助金対象外(住居部分を区別できないため)

主な補助要件

CO₂排出削減設備導入補助金は、次の補助要件をすべて満たしている必要があります。

補助要件
・以下①~③の補助金を受給していないこと。
 ①令和4年度(令和4年8月募集開始分および令和5年1月募集開始分)の埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
 ②令和5年度(令和5年7月募集開始分および令和6年1月募集開始分)の埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
 ③令和7年度予算による埼玉県民間事業者スマートCO₂排出削減設備導入補助金(受給予定の者も含む。)
・補助事業により更新又は導入する同一の設備で、国や他自治体等の補助金を受給しないこと。
・実績報告書の提出までに、「埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度の取組宣言書」を提出すること。(※3)
・再エネ活用設備を導入する場合、設備の所有に関する情報について市町村から県へ情報提供の要請があった場合、情報提供を了承すること。また、災害時等に自治体等から地域住民へのエネルギーの提供の要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
・補助事業に関する効果測定等について、県による現地確認、報告、資料提供その他に協力すること。

(※3)埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度の取組宣言書とは

埼玉県内に本社または支社等があり埼玉県内で事業活動を行う企業・法人・団体・個人事業主の環境分野のSDGsの取り組みを発信し支援する制度。

対象となる事業と設備・経費

CO₂排出削減設備導入補助金では、CO₂排出量を削減するために必要な設備整備等、補助対象経費が30万円以上の事業が対象となります。

空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、ボイラーの燃料転換などCO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などといった次のような事業が対象です。

【対象事業の例と対象設備】

対象事業の例設備など概要
高効率省エネルギー設備への更新 ・製造から15年以上経過(2010年以前製造)した設備から以下の高効率省エネルギー設備等への更新

【高効率省エネルギー設備等】
高効率空調設備、ボイラー本体設備、コンプレッサー設備、変圧器、冷凍冷蔵庫設備等の高効率化 等
再生可能エネルギーの利用設備太陽光発電設備(※蓄電池の設置が必須)、バイオマス発電設備、小水力発電設備等の再エネ設備、再エネ設備と組み合わせた蓄電池設置 等
※既存の太陽光発電設備に新たに蓄電池のみ取り付ける事業も対象。
CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等重油焚ボイラーの都市ガスやLPG等への燃料転換(バーナー交換も含む)
・ヒートポンプ化、コジェネレーション設備、インバータ制御等の導入 など

また、明確に対象外とされている事業については、次のとおりです。

【対象外の事業】
・補助金交付決定前に着手(発注、契約等を含む)された事業
・照明設備を更新する事業
・全量売電する再生可能エネルギー利用設備の導入事業
・蓄電池を伴わない太陽光発電設備の導入事業

設備更新の場合、更新設備が高効率設備であることが条件です。高効率設備は、次のいずれかに該当するものとなります。

【高効率設備】

対象設備確認方法
①省エネ法のトップランナー基準を達成している設備
・空調設備・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス温水機器・石油温水機器・ヒートポンプ給湯器・変圧器・交流電動機(モーター)
省エネ法で定められた基準達成率 100%以上の設備であることを、以下の表示例を参考にカタログ等で確認する。

・家庭用 

・業務用「省エネ基準値クリア」等の表示
②経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業 『(Ⅲ)設備単位型』の補助対象設備」
・空調設備・産業ヒートポンプ・給湯器・変圧器・冷凍冷蔵庫・産業用モータ・ボイラ・コージェネレーション・コンプレッサー・工作機械・プラスチック加工機械・プレス機械・ダイカストマシン・印刷機械 等設備の型番が一般社団法人環境共創イニシアチブ(https://sii.or.jp/)のホームページにおいて登録・公表されていることを確認する。

【令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(設備単位型)】 https://sii.or.jp/setsubi06r/search/
【令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(設備単位型)】 https://sii.or.jp/setsubi05r/search/
③その他の設備
①、②で設備の種類として対象されていない設備一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを証明。(任意様式)

対象経費、または明確に対象外とされている経費については、次のとおりです。

【対象・対象外の経費】

詳細
対象となる経費設備費、工事費
対象外の経費設備能力の増強に係る経費、撤去費、消費税および地方消費税相当額 等

上限額・補助率

補助金の上限額や補助率は、次のとおりです。

補助率上限額
1/2500万円

1者が複数の事業所で補助事業を実施しており、事業所ごとに補助を申請する場合、補助金の上限額は全ての申請合計で500万円までです。

申請スケジュール

令和6年度のCO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】の申請スケジュールは、次のとおりです。

受付期間
令和7年4月25日(金)~予算に達するまで

※受付時間は土日祝日を除く9時~17時となっています。
※原則先着順となり、予算に達し次第公募の受付が終了する予定です。

手続き方法

申請先は令和6年度CO₂排出削減設備導入補助金事務局、電子申請での受付となり「補助金電子申請システム」を利用します。

郵送や電子メール、ファックス、事務局への申請書類持参は認められていません。

申請の流れ

令和6年度のCO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】における申請の流れは、次のとおりです。

【補助金申請の流れ】※黄色:申請者が実施、グレー:県が実施の内容。

交付申請書の提出
交付申請書類を作成し、申請受付期間内に埼玉県へ提出します。

審査~交付決定
県が提出書類を審査し、交付決定通知が発行されます。
交付決定前に契約・着工した事業は補助対象外となるため注意が必要です。

事業着手~完了(代金支払い)
交付決定後に事業に着手し、完了後に代金の支払いを行います。
事業内容の変更がある場合は事前に県へ変更申請を行い
承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
令和8年1月30日(金)までに
領収書・契約書・施工写真などを添付した実績報告書を提出します。
提出期限を過ぎると補助対象外となる可能性があります。

現地調査(必要な場合)
提出内容の確認のため、必要に応じて埼玉県による現地確認が実施されます。

補助金額決定・交付
実績報告の内容が承認されると交付確定通知が発行され
補助金が指定口座に振り込まれます。

令和7年度 スマートCO₂排出削減設備導入事業

スマートCO₂排出削減設備導入事業は、空調やボイラーなどの高効率設備の更新や太陽光発電設備の導入や、太陽光発電設備の新設および他の設備整備と併せてエネルギー管理システム(EMS)を組み合わせ、より高度な省エネ効果を実現する取組を対象に、設備導入費の一部を補助する制度です。

「1:高効率省エネルギー設備への更新」「2:再生可能エネルギーの利用設備の導入」「3:CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等」と、「4:エネルギー管理システム(EMS)を活用した省エネ技術と1~3の設備整備の同時導入」の対象事業に分かれています。

企業のエネルギーコストの抑制と地球温暖化対策の両立を後押しし、自立的かつ継続的なCO₂排出量の削減を促進することが目的です。

令和7年度の事業概要

令和7年度 スマートCO₂排出削減設備導入事業の事業概要は、次のとおりです。

詳細
対象事業者【対象事業者】
(1)埼玉県内で1年以上事業を営む民間事業者(※1)
※本記事内でもご紹介した「令和6年度埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)」を受給または受給予定のものは除く

(2)(1)とリース契約等を締結し共同で事業を実施するリース事業者

【対象事業所】
・申請時点で1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)県内で営業している事業所
・補助対象事業者が所有している事業所(賃借等、所有していない場合は補助対象事業を行う旨、所有者の承諾を得ること。)

(※1)民間事業者とは

法人・個人事業主。ただし会社の場合、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する中小企業者。

1つの民間事業者が複数事業所を対象に申請する場合は、事業所ごとに申請が必要です。

主な補助要件

スマートCO₂排出削減設備導入事業の補助金は、次の補助要件をすべて満たしている必要があります。

補助要件
【1~4共通】
・補助対象経費の額が30万円以上の事業であること

【1~3】
・年間CO₂削減量3トン以上の設備導入事業であること

【4】
・EMSの導入による年間CO₂削減量が3トン以上の事業
・EMSと同時導入する設備(補助対象事業の1~3)の導入前後を比較して、年間CO₂削減量が3トン以上の事業・原油換算エネルギー使用量が50kL以上の事業所であること (令和6年度または令和4年度~令和6年度の3か年度の平均値で判断)
・EMSと同時導入する設備(補助対象事業の1~3)がEMSによる計測および制御の対象設備に含まれる事業であること

また「4:EMSと設備更新等の同時導入」の場合は、補助金交付決定後以下の条件をすべて満たす必要があります。

① 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をする場合、「変更(廃止)承認申請書又は事業変更届(軽微な変更の場合)」(要綱第13条)を提出すること。
② 補助事業者は補助対象設備のCO₂削減効果の実績を「導入効果報告書」(様式第4-2号)において稼動から1年ごとに3年間提出すること。
③ 補助対象事業に関する効果測定等について、県による現地確認、報告、資料提供その他に協力すること。
④ 補助対象となる設備導入に係る経費について、重複して本事業以外の補助金又は助成金を受給しないこと。
⑤ 補助事業者は、EMSによる計測・制御対象設備の年間CO₂排出量を補助対象設備の導入から3年以内に平均3%以上削減することを目標とすること。

対象となる事業と設備・経費

スマートCO₂排出削減設備導入事業の補助金の対象となる事業は、CO₂排出量を削減するために必要な燃料転換、高効率設備への更新、再生可能エネルギーと蓄電池の整備およびこれらと同時にEMSを活用した省エネ技術を導入する事業となっています。

対象事業の概要や設備・経費については、次のとおりです。

対象事業設備など概要
1:高効率省エネルギー設備への更新空調設備、ボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備等の高効率化 など
※照明設備は対象外
2:再生可能エネルギーの利用設備の導入太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組み合わせた蓄電池設置 など
※太陽光発電は蓄電池の設置が必須※全量売電目的は対象外
3:CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等重油焚ボイラーの都市ガスやLPG等への燃料転換(バーナー交換含む)、ヒートポンプ化、コジェネレーション設備、インバータ制御等の導入 など
4:EMS(※)と設備更新等の同時導入エネルギー管理システム(EMS)を活用した省エネ技術と上記1~3の設備整備いずれかと同時導入

「4:EMSと設備更新等の同時導入」において、以下は対象外です。

・補助金交付決定前に着手(発注、契約等を含む)された事業
・照明設備を更新する事業
・全量売電する再生可能エネルギー利用設備の導入事業
・蓄電池を伴わない太陽光発電設備の導入事業
・EMSの導入による年間の CO₂削減量が3トン未満の事業
・EMSと同時導入する設備の年間の CO₂削減量が3トン未満の事業
・EMSのみを導入する事業

(※4)EMSの要件

EMSは設備のエネルギーの計測、表示のほか監視・制御等、スマートなエネルギー活用を図るシステムであることが必要。また、事業所単位での新規設置のみ対象とし、既設EMSの拡充は対象外となる。

EMSは以下の全ての要件を満たすシステムが補助対象です。

【補助対象となるEMSの要件】

項目要件
エネルギーの計測① 対象設備の見える化機能の実現に必要な項目の計測を行えること。
② 事業計画書に記載した削減対策の対象設備について、対象設備の種類別(空調、照明、コンプレッサー、熱源機器、生産設備等)に計測器を設置し、対策の実施に必要な項目(電力・燃料等使用量、温度、流量、圧力等)の計測を行えること。
(対象設備の種類別の計測器設置以外の、エリアごと、建物ごとの計測器設置を妨げるものではない。)
ただし、対象設備の種類別に計測器を設置することが困難、エリアや建物ごとに計測器を設置したほうが効果的である等の場合は、エリアや建物ごとに計測器を設置し、上述の必要な項目の計測を行えること。
見える化① 補助対象事業所内のパソコン等において、計測データ等を閲覧(Webブラウザでの閲覧可)できること。
② 電力は30分以内の間隔での電力使用量を閲覧できること。
③ 運用改善のためのデータを表示・確認できること。
対象設備の制御① 原則、省エネルギー管理のための自動制御機能を有すること。
② 制御のために設定された数値等を超えた場合、警報等により確認できる監視機能を有すること。
データ保存導入効果報告に必要な計測データを3年間保存できること。

更新設備は、以下に示した高効率設備であることが条件となります。

【高効率設備】

対象設備確認方法
①省エネ法のトップランナー基準を達成している設備
・空調設備
・電気冷蔵庫
・電気冷凍庫
・ガス温水機器
・石油温水機器
・ヒートポンプ給湯器
・変圧器
・交流電動機(モーター)
省エネ法で定められた基準達成率 100%以上の設備であることを、以下の表示例を参考にカタログ等で確認する。

・家庭用
 
・業務用「省エネ基準値クリア」等の表示
②経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業 『(Ⅲ)設備単位型』」の補助対象設備
・空調設備
・産業ヒートポンプ
・給湯器
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・ボイラ
・コージェネレーション
・コンプレッサー
・工作機械
・プラスチック加工機械
・プレス機械
ダイカストマシン
・印刷機械 等
一般社団法人環境共創イニシアチブホームページにおいて、設備の型番が登録・公表されていることを確認する。https://sii.or.jp/setsubi05r/search/https://sii.or.jp/setsubi06r/search/
③その他の設備
①、②で設備の種類として対象されていない設備一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを証明。(任意様式)

対象経費、または明確に対象外とされている経費については、次のとおりです。

【対象・対象外の経費】

詳細
対象となる経費設備費、必要不可欠な付属機器、工事費【EMSにかかるもの】設備費、サポート費
対象外の経費設備の能力増強に係る経費、撤去費、移設費、消費税および地方消費税相当額 等

上限額・補助率

補助金の上限額や補助率は、次のとおりです。

項目補助率上限額
1:高効率省エネルギー設備への更新
2:再生可能エネルギーの利用設備の導入
3:CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等
1/31・3:300万円
2:500万円
4:EMSと設備更新等の同時導入1/21,000万円

【4についての注意点】
※EMS導入に係るサポート費の上限は150万円となります。
※1つの民間事業者が複数事業所を対象に申請をする場合、補助申請できる合計金額の上限は1,000万円です。

申請スケジュール

令和7年度スマートCO₂排出削減設備導入事業の申請スケジュールは、次のとおりです。

受付期間
4:EMSと設備更新等の同時導入令和7年5月22日(木)~6月27日(金)
1:高効率省エネルギー設備への更新
2:再生可能エネルギーの利用設備の導入
3:CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等
令和6年度 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)の申請状況に応じて準備中

執筆時点の令和7年6月11日現在「1:高効率省エネルギー設備への更新」「2:再生可能エネルギーの利用設備の導入」「3:CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等」は情報の準備中です。

情報の更新があり次第、本記事も更新します。

手続き方法

申請先は電子申請での受付のみとなり「県の電子申請システム」を利用します。郵送や電子メール、ファックス、事務局への申請書類持参は認められていません。

申請書類の提出後に、資料の訂正・差し替えが必要になった場合のみ、メールで受け付けしています。

申請の流れ

令和7年度スマートCO₂排出削減設備導入事業(EMSと設備更新等の同時導入事業)における申請の流れは、次のとおりです。

【補助金申請の流れ】※黄色:申請者が実施、グレー:県が実施の内容。

申請書類の提出
電子申請システムを通じて埼玉県に交付申請書類を提出します。
提出期限は令和7年6月27日(金)までで、期日厳守となります。

審査~交付決定
県が提出書類の内容を審査し、補助対象として適正と判断された場合
交付決定通知が発行されます。

事業着手~完了
交付決定後、申請者は事業に着手します。
着手から14日以内に「事業開始届」を県に提出してください。
工事完了後は、代金の支払いまで完了しておく必要があります。

実績報告
事業完了後は実績報告書」を提出します。
提出期限は令和8年1月30日(金)までです。
報告には領収書・契約書・工事写真などの証憑を添付します。

審査
埼玉県が実績内容を審査し、必要に応じて現地調査が行われます。
その後、補助対象経費が確定されます。

補助金額決定・交付
審査結果に基づき補助金額が決定され確定通知が発行された後
補助金が申請者の口座に交付されます。

交付決定前に事業を開始(発注・契約・工事着手など)した場合、補助対象外となります。また、導入後は、稼働から1年ごとに3年間「導入効果報告書」の提出が義務付けられています。

未提出の場合は補助金の返還対象となりかねないため、期限を守って必ず提出しましょう。


スリーベネフィッツ株式会社は
補助金のご相談から工事実施、補助金の申請代行まで
幅広くご相談いただけます。

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